会則

第 1 章 総則

(名称)

第 1 条 本連盟は、柏原市文化連盟という。

(事務所)

第 2 条 本連盟の事務所は、柏原市公民館内に置く。

 

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第 3 条 本連盟は、柏原市民憲章に基づき会員相互の親睦を図るとともに市民の教養を高め、文化向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 文化諸団体の展覧会、研修会、講習会、講演会など。

(2) その他、本連盟の目的達成上必要と認める事項。

 

第3章 会員及び会費

(会員)

第5条 本連盟の組織であるクラブ等の加入者は、本連盟の目的趣旨に賛同する者が会員として加入することができる。なお16歳未満の者は保護者の同意を必要とする。ただしクラブ等の会員は本市在住・在勤・在学者を8割以上とする。

(会費)

第6条 会費は、1クラブ等につき年間 1.200 円とし、2以上のクラブ等に加入する場合の会費は1クラブ等あたり年間 600 円を加算する。会費は原則として4月末日までに一括振り込み納付するものとする。

2 特別事業を開催するなど特に必要があるときは、前項の会費のほか特別会

費を徴収することができる。

 

第4章 組織及び役員

(組織)

第7条 本連盟は、第一芸術文化会(展示)、第二芸術文化会(行事)、および音楽芸能文化会(発表)をもって組織する。

2 文化会にそれぞれ必要な部門を置く。

(役員)

第8条 本連盟に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長(文化会長兼任) 3名

(3)事務局長 1名

(4)事務局次長 1名

(5)常任理事 若干名

(6)会計 2名

(7)監査 2名

2 各部門に次の役員を置く。

理事 若干名

(役員の選出及び任期)

第9条 第8条の役員は、本連盟の会員の中から理事会で選出を行い、任期の初年度において満80歳に到達していないものとする。

前条の理事は各部門の代表者をもって充てる。

理事代行の選出は、理事の推薦とする。

2 役員の任期は2年とする。役員に欠員が生じたときは補欠を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第 10 条 役員の任務は、次の通りとする。

(1) 会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、各文化会を代表し、その会務を総括する。また、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3)事務局長は、連盟の事業等を総括し、総務関係事務を統括する。

(4)事務局次長は、事務局長を補佐し、特命事項の調査研究にあたる。

(5)常任理事は、連盟の事業計画・運営などについて協議する中心的任務をもち、傘下各部門を連絡調整し、統括する。

(6)理事は、各部門の事業計画・運営を行い、連盟事業の実行・進行の任務を持つ。

(7)会計は、会計業務を行う。

(8)監査は、会計監査をする。

(顧問及び相談役)

第11条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。

 

第5章 会議

(総会・役員会・理事会・文化会)

第12条 本連盟の会議は、総会・役員会・理事会・文化会とし、必要に応じて専門委員会を置くことができる

(1)総会は、毎年度開始後2カ月以内に開き、又必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は会長が召集する。

(2)役員会(会長・副会長・事務局長・事務局次長・常任理事・会計・監査)は、必要に応じて会長が召集し、連盟の事業・予算・決算その他重要案件について協議し決定する。

(3)理事会(会長・副会長・事務局長・事務局次長・常任理事・会計・監査・理事)は必要に応じて会長が召集し、連盟の事業・予算・決算等を審議し決定する。

(4)文化会(文化会長・常任理事・理事)は、各文化会長が召集し、文化会の事

業運営・各部門間の連絡調整・重要案件などについて審議決定する。

(会議の成立および議決)

第13条 総会・役員会・理事会・文化会は過半数の出席により成立する。

2 総会・役員会・理事会・文化会の議決は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の裁決による。

3 総会・役員会・理事会・にあっては会長が、文化会にあっては各文化会長が、それぞれの会議の議長となる。

(総会の議決事項)

第14条 次に掲げる事項は、総会の議決承認を要する。

(1)役員の承認

(2)毎年度の事業計画

(3)収支決算及び予算の承認

(4)会則の改正

 

第6章 会計及び年度

(会計)

第15条 本連盟の運営に必要な経費は、次の収入をもってこれにあてる。

(1)会費

(2)市の助成金

(3)寄付金

(4)その他

(年度)

第16条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。

(その他)

第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で定める。

 

付則

この会則は、昭和63年5月8日に改正し施行する。

この会則は、平成5年5月16日に改正し施行する。

この会則は、平成16年5月8日に改正し施行する。

この会則は、平成19年 2 月25日に改正し施行する。

この会則は、平成28年5月14日に改正し施行する。